4 重体だった場合は後遺症診断書の作成を弁護士に依頼することが絶対必要です。

 後遺障害診断書の作成を、知識のある弁護士が代理することは、重体で救命救急センターに搬入され、その後、他の病院に転院して治療を受けたという事例では絶対必要です(取扱例参照)。2つ以上の病院の治療を受けている場合、その経過を総合して必要な事項について後遺障害診断書を書いて頂く努力をしませんと、後遺障害診断書が極めて不十分な内容となってしまうおそれがあります。治療経過が次の病院に引き継がれることがないためです。
 不十分な診断書が作成されてしまうと、本来認定されるべき後遺障害が認定されないことになり、損害賠償金額に重大なマイナスの影響を与えます。

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