9 「着手金」・報酬の完全後払制・弁護士保険支払い基準に準拠
@ 弁護士保険に加入している方、自己負担なし
日弁連が定めた弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準があります。弁護士保険に加入している方について、保険会社が事件を担当した弁護士に支払う着手金・報酬等を定めたものです。それに準拠します。従って、弁護士保険に加入している方の着手金・報酬は保険会社から支払ってもらいますので、依頼された方の「自己負担」はありません。
A 弁護士保険に加入していない方、完全後払制
弁護士保険に加入していない方については、事件の最初に頂く着手金を頂きません。その分も相手方保険会社から賠償金が支払われた場合に、その中から支払って頂きます。
弁護士保険支払基準は以下のとおりです。
賠償金(既払分を除きます。) 着手金分 報酬分 1. 新たに支払われる金額が300万円以下の場合 8% 16% 2. 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円 3. 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
既払分(自賠責保険金、自賠責後遺障害保険金、治療費等も既払金となります。その他既払いの休業補償などです。)を除いて、新たに支払われる賠償金に上記基準を当てはめます(+消費税)。
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