7 私は裁判による解決をお勧めしています。訴訟費用を一部立替えます。
後遺障害認定が終わった段階で損害賠償請求の手続きに移行します。しっかりとした準備をして請求を行います。
私の経験では、裁判で請求した方が、早く、かつ保険会社との示談よりもはるかに多額の賠償金を獲得できます。
保険会社の支払い基準が、裁判所の基準よりもはるかに低いためです。
訴訟費用は500万円請求の場合、印紙代3万円、送達料6000円です。弁護士保険に加入されていない方の場合、この範囲の訴訟費用は当事務所で立替えます。後に獲得した損害賠償金の中から支払って頂きます。
このようにするのは、むち打ち症などで苦しんでいる方にとっては訴訟費用を支出することも大変である場合があると考えたからです。500万円を上限としたのは、むち打ち症の場合、訴訟による請求は既払金を除きますので、ほとんどこの範囲におさまるのではないかと考えたからです。