6 後遺障害請求報酬の後払い。
後遺障害等級が認定され、保険金が支払われた場合にのみ、その中から報酬を支払って頂きます。弁護士保険に加入されている方は保険から支払われますので、「自己負担」はありません。
報酬は、受取った保険金の5%です(但し、50万円が上限です。+消費税)
例えば、14級の保険金は75万円ですから報酬は3万7500円(+消費税)、1級は3000万円ですから5%は150万円ですが、上限がありますので50万円(+消費税)です。7級以上が認定された場合は上限の50万円(+消費税)となります。