統一協会による被害の回復請求 |
1.私は昭和62年3月から現在まで一貫して、統一協会の布教・教化活動が国民の信教の自由(自分の意思に基づいて信仰を選択する権利)を侵害していると主張して、元信者の方々を原告として損害賠償請求訴訟をおこなってきました。
第1陣訴訟は平成13年6月29日に札幌地裁の判決がありました。この判決の画期的な点は、統一協会であることを隠して勧誘するやり方が、勧誘される国民の信教の自由を侵害する恐れがあるので違法な行為であると、日本の裁判で初めて認定したことです(判決・HP)。
その後に起こされた第2陣2次訴訟で、札幌地裁は平成24年3月29日判決を言い渡しました。この判決の画期的な点は、
@統一協会員となった人が「自由な意思決定を阻害されて受け入れた信仰の影響下」にあると認めたこと。
A宗教団体の伝道・教化活動が違法となる基準を、宗教性を秘匿し、入信後の宗教的実践活動を秘して信仰を得させること、信仰を維持させるため社会・家族との交流を断絶すること、金銭拠出の不足が信仰の怠りであり救済の否定につながると教えること、と定立したこと。
B被害の実態に即した損害を認めたこと。具体的には、統一協会に対する献金、統一協会に加入させるためのセミナー代等について、原告等の請求をほぼ全て認め、宝石や着物などの物品の被害について日本の裁判で初めてそれを認め、慰藉料について統一協会の不法行為による精神的肉体的苦痛を認めて、最高額1人について771万円を認めた、極めて画期的なものでした(判決・HP)。
2.私はこれらの裁判を遂行する中で、統一協会の布教・教化活動について元信者の方々の話を聞き、講義ノートを読み返し、手に入った統一協会のマニュアルを何度も読み返して思考を重ね、それを私達が理解可能な言葉で説明することに心を砕いてきました。その成果が私の著した3冊の著作(1冊は単著、2冊は共著です)に結実しています(著作紹介)。
統一協会の布教・教化活動の違法性について一貫してこれだけ長期間にわたって取り組んできた弁護士は他にはいないと自負しています。私の活動は北海道新聞の「ひと」欄でも報道されました(PDF)。
3.裁判を行う前に、統一協会と交渉をしています。交渉で解決する場合、統一協会の責任を明確にすることはできません。支払うのは統一協会ではない、別な個人となります。又、慰藉料も認めさせることはできていません。
これらの交渉について、私は極めて高い回収率をあげていると自負しています。今のところ、献金はもちろん100%回収しています。物品の購入についても100%回収しています。統一協会の最終回答額をご本人に示して、訴訟を行うか、交渉で解決するか、判断してもらっています。
4.統一協会問題で難しいことは、統一協会に対して、損害賠償請求をしよう等と考えると、統一協会によって埋め込まれた霊界の恐怖や先祖の怒りに対する恐れなどによって、そのように行動することができないという状態になる人がいることです。そのような場合は、その恐怖を取り除くことが大切です。大変優れたカウンセラーを紹介します。信頼できる人です。そのような恐れをカウンセリングによって克服した後、損害賠償請求を行うことによって心も平静な状態で、金銭的な解決もできるという道筋が切り開かれます。
5.統一協会に対する被害請求については、着手金を頂いておりません。相談はもちろん無料です。交渉に関する費用は立て替えておいて、統一協会からの入金があったら、その中から支払って頂くことにしています。従って、交渉による解決の場合、依頼から問題の解決まで自分が支払わなければならないお金はありません。訴訟による解決の場合、印紙代等の実費が必要になります。
このような対応をしているのは精神的、金銭的に大きな被害にあわれた方が被害回復を希望される場合、容易にその道を進むことができるようにするためです。
6.私の事務所には専門の担当者がいます。被害を受けた方の心情を理解しつつ対応しております。安心してご相談下さい。
ご予約はこちらまで → 011-859-3880 郷路(ごうろ)法律事務所
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