札幌高裁で青春を返せ裁判勝訴
3月14日、札幌高等裁判所は、2001年6月29日の札幌地裁判決を維持する判決を下しました。2月28日に言渡される予定だったのが2週間延期されたので、事務局は多少心配しましたが、本当に大きな喜びを得ることができました。
それにしても、535枚にもおよぶ長大な地裁判決を高等裁判所としてどのように裁くのかが注目されたのですが、地裁判決の詳細な事実認定はそのまま生かして、理論的により明確な判断を示したものと言えるでしょう。
例によって緻密な分析を裁判担当の郷路弁護士が書いてくれましたので、内容は省略します。ただ、統一協会側が、「裁判が宗教上の教義の概念を規定することは憲法に違反する」などと主張した点について、こう述べていることは注目に値します。
@ア 教義について社会的相当性を逸脱する方法で正常な判断ができない状態で教え込み、
イ 宗教の教義でなく、宗教や科学を超えた普遍的真理だと言ってさそう、ことは許されない
A これによる被害を訴える者がいる場合、その勧誘の手段や方法、目的の違法について裁判所が判断するのは当然だ。
B 宗教上の教義であることを理由に他の宗教的思想よりも厳しい基準で情報開示をもとめるものではなく、法の下の平等にも反しない。
ともかく、16年に及ぶ原告の皆さん、そして郷路・内田両弁護士の努力は、これでほぼ結実したと言える。あの時25歳だった人が41歳。あの時45歳の中堅弁護士が・・・。
年にかかわりなく、いつまでも若々しい好奇心と正義感・公憤・義憤、そして暖かい心を持ちつづけている札幌の諸先達に心から敬意と賛美の「シャワー」をおくります。
おめでとうございました。これからも是非、弁連やその関係者を導いて下さいますようお願いします。
弁連事務局
(全国霊感商法対策弁連通信より)