ご相談から回収までの流れ

1 お電話を頂いた場合、担当者が対応致します。過払いであると思われる場合、取引履歴がまだ入手されていない場合には、当事務所で代理して取り寄せを致します。そのために、取引履歴取得のための委任状を頂きます。さしつかえない方は郵送で行います。郵便を望まない方については、事務所に来て頂いて委任状を頂きます。

2 取引履歴を既に入手されている方は持参、又は郵送でお渡し願いします。取引履歴が入手された段階で、直ちにまず1回目の計算を致します。計算をした結果と取引履歴をお送りして内容の確認をして頂き、特に取引履歴についてチェックをして頂きます。郵送を望まれない場合には、事務所に来て頂いて対応して頂きます。

3 取引履歴が完全でない場合があります。当初の取引数年分が開示されないものが出てくる場合などです。その場合には、その取引履歴を復元しなければなりません。そのための資料の提供を頂きます。資料がない場合には弁護士が可能な限りの復元を致します。その上で、委任契約書の締結に至ります。その時は事務所に来て頂きます。その場で、獲得可能金額等の説明をさせて頂き、委任契約の締結をし(PDF)、裁判を起こすための委任状に署名・押印をして頂きます。その後、できるだけ速やかに裁判を起こします。

4 裁判の結果や入金予定日をご報告します。私の口座に入金された場合に、立替金等の明細書とともに送金先の銀行預金口座を指定して頂くための振込先通知書をお送り致します。その口座に回収金から立替金と報酬を差し引いた金額を送金いたします。郵送で問題ない方は訴訟記録、事件記録一切を郵送でお送りします。郵送に問題のある方は事務所に来て頂いてお渡しします。

 以上のとおり、郵送で問題がない方の場合には、事務所に来て頂くのは委任契約締結のための1回のみです。

 

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