青春を返せ訴訟一覧表
番号 | 日 付 | 原告or著者等 | 事 項 | 出 典 |
1 | 1987年3月19日 | 札幌「青春を返せ訴訟」販社と個人相手に提訴 | ||
2 | 1988年8月12日 | 上記訴訟を統一協会を被告として提訴 | ||
3 | 1990年5月23日 | 札幌、静岡、新潟、岡山に次いで名古屋で元統一協会員1名により統一協会を相手取った損害賠償請求「青春を返せ訴訟」が名古屋地裁に提起された。 | 全国弁連通信No.12 | |
4 | 1990年12月27日 | 静岡「青春を返せ訴訟」訴訟外和解。支払人は統一協会ではなく静岡市在住の信徒代表者個人。和解額は2140万。請求額が7579万。 | 全国弁連通信 No.13 |
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5 | 1991年4月4日 | 40人の元統一協会員が「青春を返せ」と約4憶500万円の損害賠償を求めて統一協会を東京地裁に訴えた。 | 朝日ジャーナル | |
6 | 1993年6月 | スティーブン・ハッサン | マインド・コントロールの恐怖発刊 3万双の山崎浩子、統一協会を脱会 |
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7 | 1993年12月10日 | 郷路征記 | 統一協会マインドコントロールのすべてを出版。 これまでに、統一協会の布教・教化課程を社会心理学の理論で分析した準備書面を裁判で提出。 |
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8 | 1994年2月22日 | 静岡県立大学助手 西田公昭 |
ビリーフの形成と変化の機制についての研究・カルト・マインドコントロールにみるビリーフ・システム | 全国弁連通信 |
9 | 1998年3月26日 | 名古屋地方裁判所 | 名古屋地裁が原告らの請求をいずれも棄却。理由は@各段階ごとに宗教的決断をして教義を受容していること、A献金等も、宗教上有意義なものと信じて、自ら決めて行ったもので、違法な勧誘、教化行為により、財産権を侵害されたといえない、ということ。 教団名、文鮮明の名前を明かさない点において、やや道義上の問題を残すとしても・・・まだ社会的相当性を逸脱したと言うことができない。原告ら主張の「マインド・コントロールによる教義の教え込み」を「一定の行為の積み重ねにより、一定の思想を植え付けることをいう」と捉えたとしても・・・効果があるとは認められず・・・社会的相当性を逸脱したとは言えない。 |
判例タイムズ989号 231頁以下 |
10 | 1998年6月12日 | 岡山地方裁判所 | 岡山地方裁判所が全く同じような判決を行った。その理由は「被告法人の教義、信仰を受容する過程において、その各段階毎に自ら真摯に思い悩んだ末に、自発的に宗教的な意思決定をしているというほかない」、教団名や文鮮明の名前を明かさなかった点では道義上の問題を残すけれど、その点を考慮しても・・・社会的相当性を逸脱したものであるとはいえない。マインド・コントロールについては名古屋地裁と全く同じ。 | 全国弁連通信 No.64 51P |
11 | 1999年3月3日 | 東京地方裁判所 | 東京「青春を返せ訴訟」が統一協会の責任も損害であることも明らかにできないまま、3900万円(請求金額の約10%)を小柳定夫が支払うという形で和解し、終息。 | 全国弁連通信 No.66 |
12 | 1999年3月23日 | 仙台地方裁判所判決:献金、物品購入代金、慰謝料合計2049万0102円の損害賠償請求した事件の判決。献金の全てについて違法性を認めたわけではなく、献金をするにあたって畏怖困惑させるような手段を用いられたと認められた場合のみに限定している。人参茶、メッコール、ミネクール、着物等の物品購入については、購入に当たって、畏怖困惑、信頼関係の利用など相当性を欠く行為が具体的になされたと認められるものについてのみ違法性を認めている。「マインドコントロール」については、信者から種々の方法で勧誘・説得を受けたにせよ、それを受け入れるか否かは、自らの意思と責任で決すべきものであるし、本件でそれが全くできないような状況であったとは認めがたい。 たしかに、信者らが原告らに対し、当初は統一協会のためにすることを明らかにせず、因縁の話やこれによる不幸の到来を指摘するなど、必ずしも社会的に見て相当とはいえないような勧誘方法をとっていたことは前記のとおりであるけれども、その後の宗教上の勧誘・教化に当って、信者らが物理的・身体的な強制を用いるなど違法な手段を用いた様子は窺われないと、原告ら主張のマインド・コントロールも認めがたい。 |
全国弁連通信 No.66 |
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13 | 1999年8月18日 | 東京で「違法伝道訴訟」を3名で提起。 | 全国弁連通信 No.68 |
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14 | 2000年7月18日 | 名古屋高裁 | 名古屋「青春を返せ訴訟」和解。小柳定夫が630万円(請求金額の約10%)を支払うという形で終息。 | 全国弁連通信 No.73 |
15 | 2000年9月14日 | 広島高等裁判所岡山支部 | 判決は「宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒に害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比して不当に高額な財貨を献金させるなど」と基準を定めて、それを当該原告のケースに当てはめて違法と宣言した。 | 全国弁連通信 No.74 |
16 | 2001年4月10日 | 神戸地方裁判所 | 神戸地方裁判所が神戸「青春を返せ訴訟」で、前記広島高裁岡山支部の判決に従った請求と不実表示に基づく勧誘と教え込みによる信念体系の変換という主張をしたのに、原告の請求を全て棄却した。勧誘の当初、統一協会であることを明らかにしなかったことについては、「その約1ヶ月後開示を受けていること、開示を受けた時点で既にそれ以降の教化プログラムへの参加・不参加を主体的・自律的に決断できないような心理状態にあったとも言えないとしてその違法性を否定した。 「結局、原告○○は、自己の主体的自律的判断において信仰を持つに至ったものと解される。」と判断。 |
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17 | 2001年6月29日 | 札幌地方裁判所 | 札幌青春を返せ訴訟判決。原告ら全面勝訴 | |
18 | 2002年8月21日 | 東京地方裁判所 | 「違法伝道訴訟」原告ら勝訴 | |
19 | 2002年10月28日 | 新潟地方裁判所 | 新潟青春を返せ訴訟原告ら勝訴 | |
20 | 2003年3月14日 | 札幌高等裁判所 | 札幌青春を返せ訴訟統一協会の控訴を棄却 | |
21 | 2003年5月21日 | 大阪高等裁判所 | 神戸青春を返せ訴訟原告ら逆転勝訴 | |
22 | 2003年10月10日 | 最高裁判所 | 札幌青春を返せ訴訟統一協会の上告棄却、上告不受理決定 |