統一協会の伝道は思想信条の自由を侵害する。
 −いわゆる「青春を返せ訴訟」札幌地裁判決

弁 護 士  郷   路   征   記


 統一協会の伝道が憲法の保証した思想信条の自由を侵害した違法行為であること追求していた札幌の訴訟(いわゆる、青春を返せ訴訟)で札幌地方裁判所は、6月29日、画期的な判決を言渡した。

判決の特徴は以下の点にある。

憲法の思想信条の自由について、
 宗教団体等の勧誘者側の権利について、被勧誘者である国民の思想信条の自由などによる内在的制約を認め、統一協会の勧誘行為が原告の思想信条の自由を侵害するおそれのある行為であったことを認めた。

統一協会の勧誘行為の手段方法について、
 それが極めて組織的・体系的・目的的なものであり、その過程の1つ1つの行為の違法性については、その行為を勧誘行為全体の中に位置づけて、その違法性を判断することの必要性を強調し、原告各個人への個別的な勧誘過程において、原告らが「任意」の承諾を与えているとしても、統一協会の勧誘目的などについて知っていた場合にも承諾したであろうと認められる特段の事情のない限り、統一協会の行為の違法性を阻却することにはならないとした。

手段方法の違法性の1つ、統一協会のように勧誘に際して、宗教団体であることを隠すことの重大性について、宗教的確信を懐くということの意味を深く分析して、素晴らしい判断をおこなった。
 「即ち、宗教的確信は、非合理的、超自然的事柄への信仰を中核とした確信であるから、後日、事実の相違等を指摘されても、自然科学的な事柄と違って、一旦真理として受け入れてしまった以上、その思想からの離脱が困難であるばかりか、被告協会のそれのように,宗教教義からの離脱を図ること自体が罪悪であるとの教義を内包している場合には,その教義そのものがそれからの離脱を阻止する心理的に強度なくびきとなって,より一層,その教義への傾倒を断ち切り難い場合が生じるものと考えられる。」 したがって、統一協会が宗教団体であることを秘匿して勧誘することは、「その者の信仰の自由に対する重大な脅威と評価すべきものということができる。」
 また、宗教上の信仰の選択など内心の自由に対して不当な影響力を与えようとすることが、強度の違法性を持つことについて、次のように判断した。
 「宗教上の信仰の選択は,単なる一時的単発的な商品の購入,サービスの享受とは異なり,その者の人生そのものに決定的かつ不可逆的な影響力を及ぼす可能性を秘めた誠に重大なものであって,そのような内心の自由に関わる重大な意思決定に不当な影響力を行使しようとする行為は,自らの生き方を主体的に追求し決定する自由を妨げるものとして,許されないといわなけれならない。」
 私はこの部分を読んで、オウム事件の「加害者」達のことを思い起こさざるを得なかった。まさしく、オウムへの信仰の選択は、その人の人生に「決定的かつ不可逆的な影響力を」及ぼしたのである。
 また、私たちが、この訴訟で最も力を入れて解明してきたことは、統一協会の教育過程の具体的内容であったのだが、その目的は統一協会の教育過程が「内心の自由に関わる重大な意思決定に不当な影響力を行使しよう」として、組織的・体系的・目的的に作り上げられていることを証明することにあった。私たちがマインド・コントロールという言葉で説明しようとしたことは、この「不当な影響力」の体系のことだったのである。

勧誘目的について
 統一協会の勧誘目的について、対象者の財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的であると断じた。
 これも重要な判示である。統一協会の活動や内容は、本件の原告らが勧誘された当時と何も変わっていないのであるが、そのことの立証に成功すれば、統一協会が現在においても、国民の財産権の侵害をひたすら目的としている違法集団であることを論証することができることになり、統一協会の商行為を防止する手だてを新しく講ずる可能性が開かれる。

統一協会が訴訟対策上、原告らへの勧誘行為の行為主体として主張した全国しあわせサークル連絡協議会について
 原告らが所属し活動していた部署について、それが、その存在自体が極めて疑わしい全国しあわせサークル連絡協議会なる任意団体であったと解することはできず、それは、副島嘉和のいう「経済局」であるか否かはさておき、統一協会の非公式な一部門に属していたか、或いは少なくともその活動が統一協会のものとして明示或いは黙示的に許容され、その実質的指揮監督の下におかれていたと認定した。このことによって、統一協会は今後その商行為や正体を隠した伝道について、信者団体がおこなっているのだと言い抜けることができなくなった。

問題点としては、教育過程にいる間に救出されて実践活動をおこなっていなかった人について、慰謝料請求を否定したことがある。
 それと同じ問題だと思うが、慰謝料の認容金額は決して高くはないと思う。この訴訟は、金銭の獲得を目的としたものではない。統一協会の伝道が違法であることの確認を求め、そのことによってこのような被害の発生を防止することが目的である。これは我々の共通の確認である。したがって、慰謝料額の増額を求めて控訴はしない。
 しかし、被害の実態については正確な認識を求めたいと考えている。我々は、統一協会の「教育」によって、その人がそれまでの人生をかけて形成してきたアイデンティティーとは別に、人工的なアイデンティティーが形成されたのだ、別な人格が植え付けられたのだと主張してきた。その後に起こる経済活動や伝道、祝福という合同結婚はすべて、その結果なのである。自己の人格が、操作されて変容させられたことの精神的苦痛は大きいものである。また、そのようなことを企てたものの責任が慰謝料の額に反映されるべきであるとも思う。そのことの実現は、また別な機会に追求したいと考えている。

この裁判は、提訴以来一審の判決までに14年の年月を要した。
14年間かけなければ勝つことは到底不可能な訴訟であった。
社会的強者によってその人権を侵害された社会的弱者が、その権利を回復する唯一の場が司法である。その司法の場で、社会的強者の不法を社会的弱者が暴くためには、共に闘う弁護士を見いだすことと時間をかけてでも事実関係の解明を進めることの双方が必要である。
 この事件は特に、入信過程で統一協会が原告らのいろいろな意味での弱点を把握しており、入信後は違法行為に荷担させていたということが事実解明にとって重荷になった。それらの問題を原告らが総括することができていないと、その内容を原告代理人にさえ告げてくれないのである。公開の法廷で証言することにはより強い心理的抵抗があった。心を開いてもらい、信じてもらって、内心を語ってもらうためには、誰かが関わっている時間が必要だったのである。
 統一協会の教育過程について、最初に提訴したときには、「洗脳」というとらえ方だった。
 統一協会の教育過程に社会心理学でその影響力が確認されている技術が多用されていることを知り、原告らに集まってもらって勉強会を継続的に開催し、その成果をこの事件の準備書面として提出し始めたのが、平成4年の秋からである。そのようなことができるようになるには、統一協会から脱会させる取り組みが進んで、脱会者が自らの体験を語ってくれるようになったことと、私たちが統一協会の教育過程の解明のために、さまざまな学問分野を探索して、社会心理学にたどり着いたことが、結びついたからなのである。
 といっても、脱会者1人1人から個別に話を聞くのでは統一協会の教育過程を分析することはできなかった。統一協会の複雑狡知な教育過程のすべてについて1人の人が記憶をしていることはない。1人1人が自分にとって影響力があった部分を記憶しているだけなのである。したがって、統一協会の教育過程を全体として分析するには、その教育過程の1つ1つについて、たくさんの人たちの意見を聞くことが必須であった。
 この14年間に社会環境も激変した。
 マインド・コントロールという言葉がマスコミ用語となったのは平成5年3月である(山崎浩子さんの救出と「マインド・コントロールの恐怖」の出版)。その後、統一協会の元信者がマスコミに実名で登場して統一協会の犯罪行為を具体的に暴露するようになった。オウムの諸事件が平成7年であった。これらのことで国民感情が大きく変わったのであり、それは裁判所の姿勢にも大きな影響を及ぼしていると推測される。

司法改革とこの訴訟
 現在の裁判長になった平成11年4月からの訴訟進行は凄まじいものであった。平成12年1年間で23人の原告本人・証人調べを「強要」された。統一協会の側はこの裁判長の事件についての判断が統一協会にとって有利と考えた(私も当然そのように考えた)からであろう、その訴訟指揮を積極的に支持した。そのため、当方がいかに反対しても、審理スケジュールを変えさせることはできなかった。しかし、2年間の証拠調べは裁判官の認識を大きく変化させたと思うし、我々の側が審理スケジュールを100l完全にやりあげたことで、裁判官との間の信頼感を形成することもできたと思う。
 証拠調べが終わった後、3ヶ月と20日後に最終弁論であった。3月末に左陪席が転勤だということであり、その期日に積極的に対応した。
 14年間の訴訟の最終準備書面作りは大変であった。ようやくのことで、約50万字、B5縦書きで999頁の最終準備書面を完成して提出した そこまでやりあげて、私の身体はバラバラになった。左肩、左腰、左膝の痛さ、重さ、易疲労性、全身的疲れ、倦怠感で仕事に集中できない状態が続いた。ストレッチなどの努力を継続した結果、最近少し良くなっているが、まだまだ回復とは言えない。
 もう1年同じペースで審理が続いていたら、絶対に病気になったろう。そして、事務所は破産したと思う。
 判決はA4横書きで、なんと521頁であった。判決の作成も本当に大変であったろうし、短い時間でよくぞ作り上げたものと感心している。

 司法改革審の最終意見書によれば、民事訴訟の審理期間を概ね半減することを目指して、審理計画の協議を義務づけ、審理の終期を見通した審理計画を定め、それに従って審理を実施することにするのだという。この訴訟では当初から審理の終期を見通した審理計画を立てられたなら、原告側には対応のしょうがなかったであろう。 訴訟提起後12年経って、1年間に23人を調べることになったのも審理計画の「協議」の結果であった。 これに、弁護士報酬の敗訴者負担制度が導入されていれば、この訴訟は提訴されなかったか、ごくごく低額の和解で終息させられていたことであろう。

以 上


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