「違法な入信勧誘」と統一教会に賠償命令−札幌地裁

 世界基督教統一神霊協会(統一教会、本部・東京)に違法な勧誘を受けて入信、貴重な青春時代の一時期を奪われて精神的苦痛を受けたなどとして、道内などに住む元信者の女性二十人が、統一教会などを相手取り、総額約九千二百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十九日、札幌地裁であり、佐藤陽一裁判長は「統一教会を秘匿するなどした勧誘は、憲法が規定する信教の自由を侵害するおそれのある違法な行為」として、統一教会に計約二千九百五十万円の支払いを命じた。
 統一教会をめぐり、全国八カ所で起こされた「青春を返せ訴訟」のひとつ。判決で元信者側の請求が認められたのは、今年二月、最高裁で勝訴が確定した岡山の男性に続き二例目。

 判決によると、原告の元女性信者は、統一教会と知らされないまま「自己啓発セミナー」などの勧誘を受け、八五年から九一年にかけて入信。信者として、高額の献金をしたほか、高額なつぼなどを売る霊感商法に携わるなどした。

 判決理由で佐藤裁判長は「統一教会の入信や献金の勧誘は、信者となった人の財産収奪や無償労働の提供、被害者の再生産という不当な目的のもとに行われた」と認定。そのうえで「統一教会であることを隠したうえ、人の弱みにつけ込むなど社会的相当性を逸脱した違法な行為」と述べた。

 原告三人については入信期間が短いことなどを理由に請求を棄却した。

 主文朗読に先立ち、佐藤裁判長は提訴から十四年の長期裁判について「裁判所が職責を果たしていないという批判は甘受したい」と異例の言及をした。

 判決について原告側代理人の郷路征記弁護士は「統一教会の不当な勧誘目的を認定したのは初めて。信教の自由を侵害する恐れがあることも指摘しており、高く評価できる」と話した。

 一方、統一教会広報部は「偏見に基づいた不当な判決であり、現信者らに対する冒とくといわざるを得ず、ただちに控訴したい」とのコメントを発表した。

[北海道新聞 2001年6月29日 夕刊]


【トップページに戻る】  【「青春を返せ」裁判情報に戻る】