統一教会に賠償命令 札幌地裁判決
元信者へ3000万円


 道内に住んでいた世界基督教統一神霊協会(統一教会)の元信者の女性20人が「研修会参加や物品購入などを通じて知らぬ間に統一教会の洗脳教育に引き込まれ、信教の自由を侵された」などとして、統一教会と物品販売会社に慰謝料など計約9200万円の賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁であった。佐藤陽一裁判長は「統一教会の勧誘は社会的相当性を逸脱しており、信仰の自由を侵害する恐れがある違法行為」などとして、統一教会に約3000万円の支払いを命じた。

 判決は統一教会の勧誘について「財産を奪うなどの不当な目的のために、宗教であることを隠し、あるいは宗教の名の下に人の弱みにつけ込んで組織的に行ったもので、信教の自由を踏まえても伝道方法として許容しがたい」と指摘した。

 この判決について統一教会広報部は「偏見に基づいた不当な判決で、現信者らに対する冒とく。直ちに控訴したい」とコメントした。

 佐藤裁判長は判決読み上げの前に「提訴から14年という長期間の審理になり、裁判所として職責を十分全うしていないという批判は甘受せざるを得ない」と異例の陳謝をした。

[朝日新聞 2001年6月29日 夕刊]


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