青春を返せ訴訟第2陣2次訴訟提起にあたって
1 訴訟の概要
本日、統一協会を被告として、信仰の自由侵害被害回復第2次訴訟を提起しました。
原告は52名でして、内36名が統一協会員であったもの、16名がその両親、友人、姉妹で、物品(宝石や着物など)を購入させられた人です。
原告らの所在は、道外が2名、他の50名は道内で、札幌、旭川が中心です。
統一協会員36名の内、青年コース経由で入信した人が31名、壮婦コース(既婚婦人)が3名、原理研究会経由が2名です。献身者は青年コースと原理研究会経由から計23名です。実質献身期間(アルバイトなどの期間を除く)は最も長い人で7年8ヶ月です。
統一協会員36名の内、合同結婚式を受けたものが18名います。その内入籍したものが10名・家庭出発(同居の開始)したものが5名です。合同結婚のなかで生まれた子供が2人います。家庭を出発させた者達も、統一原理の誤りを納得した後では、婚姻関係を解消しています。それ以前に統一原理の誤りを理解したものは、戸籍上の婚姻関係を婚姻無効の裁判或いは離婚訴訟で解消しています。
2 意義と請求金額
この訴訟は札幌青春を返せ訴訟の勝訴(平成13年6月29日札幌地裁勝訴判決)によって切り開かれた成果の上に立って、さらに、統一協会による被害のより完全な回復を意図して、提起するものです。この視点で献身損害と慰謝料の額を重視しています。
請求総額は6億1946万9141円です。
(1)入教関係費
ビデオセンター代やセミナー代等の統一協会が統一原理を教え込むために設営している場を「自己啓発セミナー」などと偽って、取る代金の合計が1991万0800円
(2)献金
罪の清算のためとか因縁の清算のためとか祝福献金などの献金の合計が7753万4800円
(3)物品購入代
着物・宝石・人参茶・等の物品購入費の合計が5029万6282円。
(4)慰謝料
慰謝料が2億2050万円です。最低を300万円、最高を1000万円にしました。今までの裁判で認められている慰謝料額は低すぎると思います。この慰謝料額の大幅アップがこの訴訟の課題です。なぜ、このような慰謝料額であるべきかということは、別紙損害論についてを参照して下さい。
(5)献身損害
献身期間の賃金相当の損害です。1億9493万3259円。
賃金センサスを用いて平均賃金を基礎にして、生活費を通常の交通事故などの半分にして計算しました。この計算方法についても別紙損害論の該当部分をご覧下さい。
この損害項目は、今までの訴訟では認められていません(例えば、新潟の事件)。これを認めて貰うのが、この訴訟の課題です。
(6)弁護士費用
相手方に負担させるべき弁護士費用として請求額の1割を計上しています。
3 被害の克服のために
統一協会は現在に至るも、各地での訴訟における敗訴にも拘わらず、全く反省することなく、以前と同じ活動を行っています。多くの信者達が多額の献金のために、負債を背負っていると考えられます。1000万円を超える負債を抱えて脱会する主婦もおります。私が遭遇している例は、本当に氷山の一角でしょう。
今後とも、被害を発掘して、訴訟を提起し、統一協会の経済的収奪活動を根絶したいものと考えています。
以上